北名古屋市議会 2023-02-24 02月24日-01号
制定内容につきましては、管理費や燃料費の上昇分を踏まえ、開設以来据置きとしておりましたジャンボプールの使用料を改めるものでございます。 附則といたしまして、この条例は、令和5年7月1日から施行するものでございます。 以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
制定内容につきましては、管理費や燃料費の上昇分を踏まえ、開設以来据置きとしておりましたジャンボプールの使用料を改めるものでございます。 附則といたしまして、この条例は、令和5年7月1日から施行するものでございます。 以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。
制定内容は、基金の積立て、管理及び処分に関することで、施行期日は公布の日からとなります。 ○議長(青山耕三) 次に、産業政策部長。 ◎長原産業政策部長 次に、議案第3号、日進市道の駅地域振興施設の設置及び管理に関する条例の制定について御説明申し上げます。
次に、2制定内容でございます。 第1条は趣旨を、第2条では、条例の対象となる実施機関を定めております。 第3条では、事務で取り扱う個人情報の内容を個人情報ファイル簿として、作成及び公表することについて、第4条では、個人情報の開示決定等の期限を、改正個人情報保護法より短い15日以内とすることを規定しております。
主な制定内容としましては、保有個人情報の開示請求に係る手数料、開示決定などの期限、日進市個人情報保護審査会への諮問などについて定め、併せて日進市個人情報保護条例を廃止することを定めるものでございます。 次に、議案第73号、日進市個人情報保護審査会条例の制定について御説明申し上げます。 主な制定内容としましては、日進市個人情報保護審査会の設置及び組織について定めるものでございます。
制定内容につきましては、新川東部浄化センターの外周緑地の一部を有効利用し、中学生以下の者で構成された団体のサッカーに限定した社会体育施設として使用料を設定するものでございます。 附則といたしまして、この条例は令和4年9月1日から施行するものでございます。 次に、議案第56号、北名古屋市親水運動広場の設置及び管理に関する条例の制定につきまして、ご説明申し上げます。
主な制定内容としましては、将来にわたり持続的な労働力を確保し、良質な公共事業やサービスを提供していくため、市と受注者等の責務を明らかとするとともに、適正な労働条件の確保、市内事業者の受注機会の確保など、公契約に関する基本的事項を定めるものでございます。 なお、施行期日につきましては、令和4年3月1日とするものでございます。 ○議長(武田治敏) 次に、総合政策部長。
次に、2の制定内容でございますが、第1条は目的で、本条例は、地方自治法第260条の2第1項の規定に基づき、認可地縁団体の代表者等に係る印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるとしております。
主な制定内容でございます。 第4条関係で、選挙における選挙運動用自動車の使用について各事業者に支払うべき金額のうち、契約に応じた額をそれぞれ限度額の範囲内で支払うこと。 アといたしまして、一般乗用旅客自動車運送事業者との運送契約。 イといたしまして、一般運送契約以外の契約。
主な制定内容でございますが、第3条関係で、基金に積み立てる額は予算で定める額とすること、第4条関係で、基金に属する現金の管理は最も確実かつ有利な方法によるものとすること、第5条関係で、運用益金は基金に編入するものとすること、第6条関係で、基金に属する現金は歳計現金に繰り替えて運用することができること、第7条関係で、基金は事業の実施に要する経費の財源に充てる場合に限り処分することができることでございます
制定内容は、生産緑地地区の区域の規模に関する条件につきましては、市の条例で規定することにより一団の法定面積500平方メートル以上を300平方メートル以上まで引き下げることができることから、都市農地が有する防災機能や緑地機能の発揮を目的に、生産緑地法第3条第2項の規定に基づき、生産緑地地区の区域の規模に関する条件を300平方メートル以上に定めるものであります。
制定内容につきましては、この条例の施行の際、現に町長の職にある者の令和2年7月1日から令和3年3月31日までの間の給料月額は、東浦町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第3条の規定にかかわらず、同条例別表第1に定める額87万1,000円の給料月額からその100分の10を乗じて得た額8万7,100円を減じた額、すなわち、78万3,900円とするものであります。
2制定内容でございますが、市長等の給料及び期末手当の減額を次のとおり実施するものでございます。 下表の削減率及び年間影響額をご覧ください。 まず市長ですが、削減率を10%とし、年間では105万3,634円の削減を、次に、副市長は削減率を5%とし、年間では43万1,658円の削減を、最後に教育長ですが、削減率を3%とし、年間では23万1,479円の削減を実施いたします。
2、制定内容ですが、市長等の損害賠償責任について、その職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときの賠償の限度額を、地方公共団体に損害を与える原因となった行為の日を含む会計年度内に支給される給与である基準給与年額に下表の区分ごとの数を乗じた額とし、それを超える額について免責するものでございます。
制定内容につきましては、説明書が添付してございますので、その説明書に基づいて説明させていただきます。 1の目的につきましては、基本理念等を定め、歯と口腔の健康づくりを総合的に推進し、健康で質の高い生活の確保に寄与することを目的としています。
2の主な制定内容といたしましては、(1)といたしまして、第3条関係で、公契約に係る基本方針を定めること、(2)といたしまして、第4条及び第5条関係で、町及び受注者等の責務を定めること、(3)といたしまして、第6条関係で、公契約を適正に実施するために行うべきことを定めること、(4)といたしまして、第7条関係で、公契約において町内事業者を活用する旨を定めること、(5)といたしまして、第8条関係で、適正な
この条例は、本市の債権管理をより適正化するために制定するもので、主な制定内容は、時効の援用を要する私債権等について、放棄することができる要件等、必要な事項を定めるものでございます。 なお、施行期日につきましては、公布の日からとするものでございます。 次に、議案第2号、日進市行政不服審査法施行条例及び日進市固定資産評価審査委員会条例の一部改正について御説明申し上げます。
2、制定内容でございます。下水道事業は、地方公営企業法第2条第3項に基づいて条例の定めるところにより地方公営企業法の規定の全部または一部を適用することとされた任意適用事業であります。今回、下水道事業を地方公営企業法の財務規定等のみを適用するため、下水道事業の設置に関する条例を新たに制定いたします。
制定内容といたしましては、1.総合計画の構成として、総合計画は基本構想、基本計画及び実施計画により構成する長期的なまちづくりの指針とするものであります。
3、制定内容ですが、(1)報酬に関することとして、①報酬の額は正規職員との権衡を考慮し、資格免許を必要としない職務に従事する者の報酬の上限額は時間額1,500円に、資格免許を必要とする職種に従事する者は時間額2,000円に設定し、特殊な専門的知識及び経験を必要とする職務に従事する者は規則で規定をいたします。
主な制定内容ですが、1点目として、会計年度任用職員に支給する報酬及び各種手当を支給する規定を定めることでございます。 2点目として、通勤などにおける費用弁償を支給する規定を設けることでございます。 施行期日につきましては、令和2年4月1日から施行するものでございます。 議案第53号東郷町職員の給与に関する条例等の一部改正についてでございます。 議案の概要をごらんください。